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日本国憲法 第9条
日本国憲法 第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権
の発動たる
戦争
と、武力による
威嚇
又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の
戦力
は、これを保持しない。国の
交戦権
は、これを認めない。
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